

改寄町リサイクルプラント
ストックヤード運営事業者登録施設
建設発生土のリサイクルを推進し、環境負荷の低減を図り、
持続的な資源活用と地域の貢献に努めます
改良土・砕石販売致します

お気軽にお問い合わせください

ストックヤード運営事業者登録制度について
令和3年7月に熱海市で発生した土石流災害を受け、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が施行されるとともに、資源有効利用促進法省令の改正により、建設現場から発生する土が適切に利用・処分されるよう新たな制度が始まりました。
新たな制度では、令和6年6月より、建設発生土を搬出するような工事を請負う元請建設業者は、搬出された土砂が不法・危険な盛土等に利用されることがないよう、最終搬出先まで確認することが義務づけられます。一方、登録ストックヤードに搬出した場合は、登録ストックヤード運営事業者がその後の適正な搬出を引き継ぐことになるので、元請業者は最終搬出先までの確認は不要となります。
(引用:国土交通省九州地方整備局ホームページ)
詳しくは九州地方整備局 建設業者向けチラシを参照ください。
概要
営業時間 8:00~16:30
(昼休み 12:00~13:00)
休業日 土曜日(※相談可)、日曜、祝日、
お盆、年末年始
住所 熊本市北区改寄町石崎1291-1ほか
◆受入れ土砂
※受入れ前に、受入れ土砂の土質試験成績表の提出が必要です。(先に示す5項目)
※土砂持ち込み前に、土質試験成績表により先の土質区分・持ち込みの可否をご確認ください。

■お客様(お持ち込み業者様)での試験項目
1、コーン指数 JIS A 1228
2、地盤材料の工学的分類JGS0051
3、自然含水比測定 JIS A 1203
4、土の粒度試験 JIS A 1204
5、液性限界・塑性限界試験 JIS A 1205
受入れ出来ない土砂
1、有機質土・粘土(凝灰室粘土等の粘り気のある土)
2、廃棄物及び廃棄物まじり土
※廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定める廃棄物
(泥土、ビニール、草・竹・木・根、コンクリート塊、
アスコン塊、塩ビ管等)
3、土壌汚染された場所からの土砂
※土壌汚染が懸念される場所からの建設発生土については、
管理センターと発注者において協議の上、管理センターが
定める土壌の溶出試験(必要に応じて含有量試験)を行い、
この試験結果をもとに受入れ可否の判断をいたします。
◆搬出
改良土製造販売
受け入れた建設発生土の生石灰をリテラ工法で混合し、振動ふるい機で粒度調整します。
下記の4種類の改良土を製造販売しています。

ご利用方法

(株)十五建設 本社
〒860-0824 熊本市中央区十禅寺1-10-14
TEL: 096-326-6855
FAX: 096-326-3305
書類等送付先
改寄町リサイクルプラント
熊本市北区改寄町石崎1291-1ほか
ストックヤード
お問い合わせ
必要事項をご記入のうえ、送信ボタンを押してください。
個人情報の取扱いにつきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。
お問い合わせ内容によっては、回答までにお時間をいただく場合がございます。
また、営業を目的としたお問い合わせはご遠慮くださいますようお願いいたします。



